ワーホリの難関!タックスリターンについて調べてみた。
2016/04/01

こんにちは。CanadaLifeMagazineのtakuyaです。
今日は本題に入る前にお知らせ2点があります。
- これから本名の木村 拓哉で活動することになりました。
- それに伴い個人ブログを開設しました。(http://takuyakimura.net)
フリーライターとしての仕事も少しずつ増え、セルフブランディングの一環として変更することにしました。ちなみに正真正銘の本名です。
それと偶然です。
今まで25年間、1万回ぐらい「親がファン?」って聞かれてきました。
いえ、偶然です。
だから、偶然ですって。
さて、話は戻りまして、個人ブログでは、「スタートアップ」、「働き方」、「WEBアプリ」、「テクノロジー」の4分野について執筆していこうと思いますので、興味がある方はこちらもぜひ見てみてください。
ただ、これからもCanadaLifeMagazineはほぼ毎日更新していきますので今後ともよろしくお願いします!
それでは改めまして皆様。
こんにちは。CanadaLifeMagazineの木村 拓哉(@takuya_CLM)です。
ワーホリをしている方にとって鬼門のタックス・リターン。
自分の勉強のためにも、今回はそのタックスリターンについて調べてみました。
申請をされる方はぜひ参考にしてみてください!
タックスリターンって?
タックスリターンとは、日本でいう確定申告のようなもの。
給与明細上の税金は通常多めに徴収をされていて、その取られすぎた部分を還してもらえるのがタックスリターンです。
所得税は1年を通しての収入額に対する税金です。でも、年の途中ではもちろん、実際にその年の終わりまでにいくら稼げるのかなんかわかりませんよね?
なので税金を天引きする際には、収入額をある程度推測をして税額が計算され、その額が毎月給料から引かれています。
税金が実際に還ってくるかどうかは収入額によって異なります。ですがワーホリの場合収入額が少ないので、還ってくるケースが多いようです。
結論このタックスリターンをすることで、戻ってきた税金でおいしいご飯が食べに行けるというわけなんです。
申請対象になるのは?
申請対象は多岐に渡りますが、ワーホリで渡航中の方の場合、以下のものが対象になる場合が多いようです。
- 家賃(領収書が必要。バンクーバーがあるBritish Columbia州は対象外です。また翌年の7月までカナダに居住していることが申請条件です。)
- 交通費(メトロパスの原本か領収書が必要、年度の収入が$11,000以上の人が対象)
- 所得税(上で説明をした、働いた時の取られすぎの税金です)
- 学費(大学、カレッジのみ。語学学校は対象外)
ですから、2016年の申請の場合、2015年に支払った領収書などをとっておく必要があるということですね。
申請の流れ
①2月末まで
ワーホリなどで働いている方の場合、2月末までに「T4」と呼ばれる源泉徴収票が届きます。これを大切に保管しておきましょう。
また、近所の郵便局・税務署に行き、「T1 General」という申請キットを取りに行きましょう。
②4月末まで
「T1 General」の中に入ってる書類の中で、必要なのは以下の通り。
- T1 General
- Schedul 1
- Form 428
- From 479
これらの書類に記入をします。記入が終わったら、同じく同封されている封筒に、
- 上の4つの書類
- 勤務先からもらったT4
- 領収書など
を入れ、郵送すれば完了です。
③申請後
上の申請書を書く段階で、「郵便振り込み」にするか、「小切手での受け取り」にするかを選べます。
申請から4週間から6週間ほどで、税金を払いすぎていた場合は、このいずれかの方法で還付がされます。
まとめ
名前だけ聞くと、なんとも厄介そうな手続きですが、こうまとめてみると簡単そうな気がしてきました。
多い人で数100ドルも税金が還ってくるとのことなので、やっておいた方がお得だと思います。
全体の流れのイメージの簡単な紹介でしたが、参考にしてみてください!
最後まで読んでいただいてありがとうございました!クリックで応援よろしくお願いします! 🙂

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